令和5年度 やまぐち木の家づくり推進事業補助金(やまぐち木の家補助金)について
補助対象者(申請者)
県内に自ら居住するために、新築(または増築)する一戸建ての木造住宅を建築する方
※建築基準法の建築確認の申請者であること
※令和6年3月20日までに上棟できることが必要です
補助金の交付の対象となる住宅
やまぐち木の家等推進工務店(登録予定店舗を含む)が、県産木材※を使用して建築した住宅で、次の各号の要件を全て満たす住宅
- 県内に自ら居住するために新築(または増築)する一戸建ての木造住宅
なお、増築の場合、増築する部分が以下の(2)~(4)の要件を満たすものであること - 延床面積が80㎡以上であること
- 構造材における木材使用量のうち、優良県産木材認証基準に合致した木材の使用割合が60%以上で、次のいずれかに該当すること
- 内装への板材使用面積が100㎡以上
- 住宅に使用する木材使用量のうち、下地材を加えた県産木材の使用割合が70%以上
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年6月23日法律第81号)に基づく住宅性能表示で次の3項目の基準を満たすもの
- 耐震性について、耐震等級(倒壊等防止)2以上又は免震建築物であること
- 耐久性について、劣化対策等級3であること
- 省エネ性について、省エネルギー対策等級4であること
※当該補助金における「県産木材」とは、県内で生産された素材(丸太)を県内の製材工場等で製材・加工したものいう。
※やまぐち木の家等工務店が建築した建売住宅も対象とする。なお、この場合の申請者は、所有者であるやまぐち木の家等工務店とする。
補助金の額
一戸当たりの補助金の額は以下の額(定額)とする。
区 分 | 延床面積 | ||
80㎡以上 110㎡未満 | 110㎡以上 130㎡未満 | 130㎡以上 | |
補助金の額 | 250千円 | 350千円 | 450千円 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする方(申請者)は、あらかじめ優良県産木材の認証申請を行い、審査が完了した後、原則として、上棟予定日の7日前までに、メール又は持参、郵送により、補助金交付申請書(様式1)(以下「申請書」という。)を(一社)山口県木材協会に提出してください。
※優良県産木材の認証は、認証の申請から概ね7日程度です。
補助金交付申請書(様式1)(word)
※添付する書類はありません。
補助金の交付の決定
申請書を審査し、補助金の交付が決定した時は、申請書の住所あてに郵送で交付決定通知書をお送りします。
※交付の決定は、補助金の申請から概ね10日程度です。
補助金の支払い手続き
1実績の報告
申請者は、主要構造部材の施工が完了(上棟)後、速やかに、メール又は持参、郵送により、補助金実績報告書(様式6)を(一社)山口県木材協会に提出してください。
補助金実績報告書(様式6)(word)
【添付書類】
主要構造部材の施工完了後において、優良県産木材(優良県産木材の認証シールが貼付したもの。)の使用状況が分かる写真(5枚程度)、設置階ごとの遠景写真、及び建物の全景写真
2補助金の額の確定
1の報告書の提出があった場合、その内容を審査して(必要に応じ現地検査を行います。)、(一社)山口県木材協会から、郵送で当該申請者に補助金の額を通知します。
※補助金の額の通知は、報告書の提出から概ね10日程度です。
3補助金の請求
申請者は、2の通知を受けた後、メール又は持参、郵送により、補助金交付請求書(様式7)を(一社)山口県木材協会に提出してください。
※補助金のお支払いは、請求書の提出から概ね10日程度です。
申請期間
令和5年4月3日から令和6年3月17日までです。
交付申請書の受付順に申請書の内容を審査し、要件等を満たす場合に補助金の交付を決定します。
→交付決定の総額が予算額(125戸程度)に達した段階で、受付終了となります。
一般社団法人 山口県木材協会
〒753-0074 山口市中央4丁目5-16(山口県商工会館2階)
電話:083-922-0157 FAX:083-925-6057
E-mail : mokuzai@mokkyou.or.jp
交付要綱、申請様式など(word)
■補助金交付要綱 やまぐち木の家づくり推進事業補助金交付要綱
■補助金実施要領 やまぐち木の家づくり推進事業実施要領
■各種申請様式
○交付申請書 様式1(交付申請書)
○変更承認申請書 様式3(変更承認申請書)
○中止承認申請書 様式5(中止承認申請書)
○実績報告書 様式6(実績報告書)
○補助金請求書 様式7(補助金精算払請求書)
フラット35との連携について
山口県では、県産木材の利用促進を図るため、独立行政法人住宅金融支援機構と連携しており、やまぐち木の家補助金の交付とセットで、申請者がフラット35で借り入れを行った場合、金利の引下げ措置があります。
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